会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、中野駅周辺エリアマネジメント研究会(以下、「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、中野駅周辺におけるエリアマネジメント(地区内の維持管理や魅力向上等に資する取組)のあり方について、産学公金共同で調査・研究し、エリアマネジメントに関する制度・政策面の整備や多岐に渡るステークホルダーの合意形成、エリアマネジメント組織経営のあり方などをまとめ、近い将来の実践につなげていくことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 定例研究会の開催
⑵ 先進事例の視察の実施
⑶ 公開講演会の開催
⑷ その他前条の目的達成に必要なこと

(期間)
第4条 本会の設置期間は、令和元年(2019年)9月2日(本会の設立日)から令和3年(2021年)3月31日までとする。
2 前項の設置期間は、運営委員会の決議により延長することができる。

第2章 会員及び役員

(会員)
第5条 本会の会員は、中野駅周辺におけるエリアマネジメントに関心があり、本会則に同意した団体、法人及び個人とする。

(入会及び退会)
第6条 本会に入会を希望する団体、法人又は個人は、入会申込書を提出することとする。
2 前項の申込みがあった場合、次に掲げるものを除き、会員として登録するものとする。
⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその利益となる活動を行う団体等
⑵ その他、反社会的勢力と認められる団体等
3 会員は、退会の理由を付した書面を提出することにより、任意に退会することができる。

(役員)
第7条 本会の役員として、座長、副座長及び運営委員を置く。
2 座長及び副座長は各1名とし、本会の発起人の中から互選する。
3 運営委員は若干名とし、会員の中から互選する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、第4条の設置期間内に限るものとし、再任を妨げない。
5 座長は、本会を代表し、会務を統括する。
6 副座長は、会長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
7 運営委員は、会務を執行する。

第3章 会務運営

(運営委員会)
第8条 本会の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、座長が招集し、すべての役員で構成する。
3 運営委員会は、役員総数の過半数の出席をもって成立する。
4 運営委員会の議長は、座長が務めることとする。
5 運営委員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数の場合は、長の決するところによる。

(費用負担)
第9条 本会の運営に関する費用は、運営委員会で協議の上、分担して負担するものとする。

(会則の変更)
第10条 本会則は、運営委員会の決議により変更することができる。

(本会の解散)
第11条 本会は、第8条の規定にかかわらず、運営委員会において4分の3以上の議決を得たときに解散する。

(その他)
第12条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。

附則
1 本会則は、令和元年(2019年)9月2日(本会の発足日)から施行する。
2 本会の発起人は、溝口秀二、小林正美、白土純の3名とする。
3 本会の発足日において、座長を溝口秀二、副座長を小林正美とする。